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ふらっとの調停

裁判ではなく「話し合い」によって紛争を解決するお手伝いをします!

「散々、話し合ってきたよ」「何が変わるの?」というお声をよくいただきます。
確かに、紛争の当事者同士だけで話し合っても平行線で終わることが多いと思います。
“ふらっと”の実績を申し上げますと、相手方が話し合いの場に出て来ていただければ、7、8割の割合で合意(解決)が生まれています。
しかも、一旦合意した約束は、ほとんど守られています。

何故でしょうか。“ふらっと”では何が起きているのでしょうか。
“ふらっと”の特徴を見てみましょう。

「かたつむり」のキャラクター

ふらっとの特徴

相手方に話し合いの場に出てきてもらうトレーニングを積んでいる
当事者が同席をする
話し合いを促進するトレーニングを積んだ「第三者」が入って話し合いをする
当事者が自分で決断し解決する
「かたつむり」のキャラクター

トラブル解決までのビデオ

静岡県司法書士センター”ふらっと”でのトラブル解決までの流れを再現したビデオです。
トラブルが解決するまでの流れをより理解する為の参考にご覧ください。

※ 動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。

「かたつむり」のキャラクター

PDFパンフレットのダウンロード

裁判なしで解決 ”ふらっと„
調停センターふらっとリーフレット
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センター長ご挨拶

笑顔のスーツ姿の男性
これでやっと町内で顔を合わせても挨拶できるようになるね。

3時間の話し合いの末合意したある当事者は、調停終了後にそう笑顔で相手に言いました。ほんの1時間ほど前は、相手方をにらみつけて沈黙していた当事者です。合意したとたんに場の空気が変わり、部屋全体がまるで日差しが差したように一気に明るくなりました。両当事者には「やり切った」という満足感があるように見えました。

静岡県司法書士会調停センター“ふらっと”(以下、“ふらっと”といいます。)は平成21年1月19日に法務省の認証を受け、以降、「メディエーション」を活用した話し合いの場を提供しています。設立当初は司法書士のみで運営されており、民事事件のうち訴額が140万円以下の案件を取り扱っていましたが、令和2年8月に認証変更を受け、現在は遺産分割調停を始めとする家事事件や140万円を超える民事事件も取り扱っています。

「メディエーション」とは、当事者の紛争解決能力を信じ、当事者が原則として顔をあわせて直接話し合うことで、自分たちの解決を自分たちで決める紛争解決方法です。調停人がその場を支え、当事者を支援します。①原則同席で話し合うこと、②解決を誰かに決めてもらうのではなく自分たちで決めること、③調停人は原則として判断や評価をしないことに特徴があります。調停人が場を支えることで当事者間のコミュニケーションを回復し、お互いの解決と今後のより良い距離感を確認していきます。

“ふらっと”は“当事者の納得“を伴った解決を目指しています。冒頭の事例のように当事者が納得した上で合意ができていれば、表情も変わり場の空気も明るくなります。また合意だけが解決ではありません。ある当事者より「話し合いをしてみて分かり合えないことが理解できた」として納得できたといわれたこともあります。「解決」とは何かを決めるのは当事者自身なのです。

“ふらっと”は親族間や社内・近隣・先輩後輩等人間関係が密接で今後も関係が継続する場合に、「もめたいわけではなく話し合いたい」という場合に活用されています。またもめごとを抱えている方から「謝罪を求めたい。」「なぜこうなってしまったのか理由が知りたい。」など、金銭面以外のことも含めて解決を求めている場合にも活用されています。
当事者のみの話し合いではお互いの主張がうまく伝わらず、話がかみ合わないため、感情的になって余計拗れてしまうこともあります。また裁判(訴訟)や裁判所の調停も大事な紛争解決手段ではありますが、向かない事案もあります。“ふらっと”は「話し合い」という新しい紛争解決方法を提供します。

ITが発達して、コミュニケーションを図るためのツールが増えました。しかし反比例するかのように年々人々は対人関係が不器用になり、コミュニケーション不足に起因するもめごとが増えていると感じています。
“ふらっと”が活用され、「話し合い」というシンプルな、しかし奥深い手続きが広まることで、一人一人が納得がいく解決を模索できるようになることを願ってやみません。

センター長 原田 研次

遺産分割調停

“ふらっと”で遺産分割調停

相続のこと、話し合いで解決してみませんか?

2020年11月2日スタート!
“ふらっと“による調停の一場面をのぞいてみましょう。